2月も新型コロナウィルス
もともとたいした資産ではありませんが、それでもコロナの影響が如実にでております。トータルでいえば、マイナス15%。とくに化粧品と航空がひどいです。
一方で、テレワーク系で沸騰しているものも。嵐の中、じっとしています。
ここまできたからので、徹底的に検査して、安心感のある終息宣言につなげて欲しいです。
FXと確定申告
僕は1カ所から給与をもらっていて、給与以外の所得であるFXは昨年赤字(20万円以下)だったので、「確定申告をする必要がある方」ではありません。
しかし、僕の場合は、ふるさと納税の適用を受ける確定申告をするので、仮にFXの所得が黒字で少額(0~20万円)だったとしても、合算して申告する必要があります。
昨年の赤字額自体は、たいした額ではないですが、
・今年は現時点で数万円プラスになっていること
・今時点では取り引きを中止していること(コロナウイルスで株が下落しているので、株のほうが確実かなと、今はそっちに張っています。)
ことから、赤字もきっちりと申告はしておこうと思っています。
(参考)
No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁
確定申告とふるさと納税
ふるさと納税している方は多いのでしょうね、
国税庁のホームページでは、特集ページを組んでいました。
驚いたのは、返礼品が課税の対象になる場合があるのですね。
返礼品の価値=経済的利益は、【一時所得】になるそうです。
ふるさと納税の返礼品以外に一時所得に該当する所得がない方の場合、
返礼品で50万円相当もらえば、ふるさと納税の申告(寄付金控除)と併せて、一時所得も申告する必要があるんですね。
ただし、返礼品は、いまは、3割が上限ですから、50万円で3割≒167万円。
ほかの一時所得(生命保険の満期金とか)のある方はともかく、一般の方は気にしなくても良さそうですね(^^;)
次回は、FXの申告について勉強してUPします。
今年の確定申告は家から。
季節柄、税務署に行かずに確定申告しようと思います。
ぼくの場合、申告する内容は
②FX損の繰り越し
③その他の雑所得
①の申告はここのところ例年やっているので大丈夫ですが、②と③に関しては今年はじめてなので、勉強です。
それと、特定口座は申告不要のハズですが、その点も確認しようと思います。
とりあえず、2月のうちには、国税庁のホームページを中心に勉強しようと思います。まとめ記事をいくつか見ましたが、申告の必要がある場合があります的な、はっきりしないな~と思うことが多くて、手強そうな印象です。
お勉強の経過、成果は追ってUPしますので、ご関心のある方は参考にしてみてください。