《年末》特定口座の大掃除

特定口座・源泉徴収ありにしている方は、その口座の中の譲渡益や配当所得を確定申告する必要がありません。

そして、譲渡損が出ている場合は、証券会社が、配当所得と損益通算して、源泉徴収税額を還付してくれることになっています。

これをシステムを利用すれば、意識的に譲渡所得の課税の機会を繰り延べ、配当所得の還付を受けることができます

以下、大雑把な例示です。

特定口座内の配当所得が5万円あったとします。この場合、配当所得に係る源泉税額は約1万円です。

次のようなケースの『塩漬け株』があったとします。

購入時:5,000円✖100株

時 価:4,000円✖100株 → 評価損10万円

この『塩漬け株』の銘柄を追加で100株購入すれば、

保 有:4,500円✖200株 になります。このうち、100株を売却したら、

売 却:4,500円✖100株

評価損10万円のうち、5万円を譲渡損として確定させることになります。

一方で、配当の源泉徴収税額 約1万円の還付を受けることになります。

年末ですし、今日を含めてあと数日のチャンスです。ご検討されてはいかがでしょうか。