確定申告とふるさと納税

ふるさと納税している方は多いのでしょうね、

国税庁のホームページでは、特集ページを組んでいました。

 

ふるさと納税をされた方へ:令和元年分 確定申告特集

 

驚いたのは、返礼品が課税の対象になる場合があるのですね。

返礼品の価値=経済的利益は、【一時所得】になるそうです。

ふるさと納税の返礼品以外に一時所得に該当する所得がない方の場合、

返礼品で50万円相当もらえば、ふるさと納税の申告(寄付金控除)と併せて、一時所得も申告する必要があるんですね。

ただし、返礼品は、いまは、3割が上限ですから、50万円で3割≒167万円

ほかの一時所得(生命保険の満期金とか)のある方はともかく、一般の方は気にしなくても良さそうですね(^^;)

 

次回は、FXの申告について勉強してUPします。